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浮気調査費用は相手に請求できる?|解説13ページが割れる理由

2026/08/16 費用と料金の相場

探偵くん編集部

浮気調査の費用を相手に請求できるかを調べると、探偵事務所のページには「請求できる」と断定しているものがあり、弁護士事務所のページには「原則として難しい」と書いているものがあります。2026年8月に、このキーワードとその周辺で検索上位に出たページを13ページ読みました。そのうち11ページが、2024年に出たとされる判断に触れていません。触れている2ページは、この判断以降は認められにくいと説明しています。答えが割れて見える理由の一つは、ページによって、いつの裁判例を見ているかが違うことにあります。

この記事は、どのページが正しいかを決めるものではありません。あなたが読んだページがいつの判決を見ているか、そこに出てくる額が何の額かを、自分で見分けられるようにする記事です。個別の事案で費用を請求できるかどうかは、弁護士に確認してください。書いている相手は、探偵に依頼する側と依頼した側です。請求された側がどう対応するかは扱いません。

前提を先に書いておきます。当サイトに弁護士の監修者はおらず、法律の判断はしません。上位のページが挙げている裁判例は、裁判所ウェブサイトの裁判例情報では確認できませんでした。確かめた手順と件数も、この記事に書いてあります。料金の数字は、当サイトが2026年6月から8月に全国867社の公式サイトを調べた独自の集計で、同じ料金表を掲げる系列は1事業者として数えて559事業者になります。

解説ページの説明は3つの型に分かれ、「請求できる/できない」では読めない

読んだ13ページの内訳から書きます。「浮気調査費用 相手に請求」で検索して上位に出た10ページと、近いキーワード(「不貞 慰謝料 探偵費用 判例」「探偵費用 誰が払う」)で上位に出たページのうち、この論点を正面から扱っていた3ページを足した13ページです。読んだのは2026年8月16日です。

この13ページの書き方は、3つの型に分かれていました。この3分類は当サイトが考えたものではありません。sendai-rikon.com(弁護士事務所)が、自分のページの見出しを3つに立てて説明しており、その立て方をそのまま借りています。

解説ページが説明している型

その型として紹介されている裁判例

読むときに見る点

損害と認めた

支払った調査費用のうち一部を損害と認めた裁判例

認められた額は、払った額とは別の数字

慰謝料の額で考慮

費用そのものは損害と認めず、慰謝料の額で考えた裁判例

「認められた」とも「認められなかった」とも書ける

認めなかった

相当因果関係を認めなかった裁判例

「原則として難しい」と書くページの根拠

この表にページ数を入れていないのは、数えられる型が1つしかないからです。「損害と認めた」型と「認めなかった」型は、どちらも多くのページが何らかの形で触れており、どこまでを「説明している」と見るかで数が動きます。当サイトが数えたのは、真ん中の「慰謝料の額で考慮」だけです。13ページそれぞれについて、費用そのものは損害と認めないまま慰謝料の額を決めるときの事情として考えた、という説明があるかどうかを見ました。この型を説明していたのは13ページ中2ページです。

主語に気をつけてください。裁判所が判断を3種類に分けているのではありません。3つに分かれているのは、解説ページが裁判例を紹介するときの書き方のほうです。分類したのは書き手の側です。

3つの型を全部書いているページは13ページ中2ページ

13ページのうち、3つの型をそろえて説明しているのは hashibami-solatium.jp と sendai-rikon.com の2ページでした。ここは型ごとではなく、1ページが3つ全部を書いているかどうかを数えています。

残る11ページは、3つのうち1つか2つを説明しています。「請求できる」と書くページは損害と認めた例を挙げ、「原則として難しい」と書くページは認めなかった例を挙げる、という形です。挙げている例が違うだけで、どちらかが嘘を書いているわけではありません。

解説の「認められた」は、型によって指しているものが違う

3つのうち、いちばん見落とされているのが「慰謝料の額で考慮」です。この型を書いているのは、3つの型をそろえて説明していた hashibami-solatium.jp と sendai-rikon.com の2ページです。ほかの11ページは、どれもこの型に触れていません。

この型として紹介されている裁判例では、調査費用そのものは損害として認められていません。そのうえで、慰謝料の額を決めるときの事情としては考えた、と解説ページは書いています。だから同じ裁判例を、「認められなかった」と紹介することも、「考慮されている」と紹介することもできます。この型を知らないまま読むと、二択で書かれたページ同士が正面から矛盾して見えます。

同じ問いに違う答えが出るのは、読んでいる判決が違うから

読んだ13ページを、2024年に出たとされる東京高裁の判断に触れているかどうかで分けて並べました。裁判所の名前と判決の日付まで書いてあるページだけ、いちばん新しい判決の日付を採っています。

ページ(運営主体)

2024年の判断

挙げている判決

いちばん新しい判決

hashibami-solatium.jp(弁護士事務所)

触れていない

東京地裁19件

令和3年11月22日

tl-tantei.com(探偵社)

触れていない

東京地裁5件

令和3年2月24日

isyaryou.yokohama-lawyer.com(弁護士事務所)

触れていない

東京地裁2件

平成22年7月28日

tokyolpc.com(弁護士事務所)

触れていない

東京地裁2件

平成22年12月21日

fujisawa-furin-isharyou.kokoro.la(弁護士事務所)

触れていない

東京地裁3件

平成23年12月28日

g-eight.jp(探偵社)

触れていない

東京地裁3件

平成23年12月28日

akai-tantei.com(探偵社)

触れていない

事件の特定なし

rikon.asahi.com(メディア)

触れていない

事件の特定なし

legalsmart.jp(弁護士事務所)

触れていない

事件の特定なし

tangram.gr.jp(弁護士事務所)

触れている

東京高裁1件と、その原審

令和6年1月17日

sendai-rikon.com(弁護士事務所・近いキーワードから)

触れていない

東京地裁4件

平成29年12月19日

daylight-law.jp(弁護士事務所・近いキーワードから)

触れていない

東京地裁3件

平成23年12月28日

riko-net.com(弁護士事務所・近いキーワードから)

触れている

東京高裁1件と、その原審

令和6年1月17日

この表は、2024年に出たとされる東京高裁の判断に触れているかどうかで13ページを2つに分けたものです。1ページはどちらか一方にしか入らないので、11ページと2ページを足すと13ページになります。

触れている2ページの評価は一致しています。tangram.gr.jp は、この判決を挙げてこう説明しています。

不貞慰謝料請求に際して支払った探偵費用(調査費用)を相手方に請求することは、東京高裁令和6年1月17日判決以降、認められにくい状況が定着しています。

これは同事務所の説明であって、当サイトが2024年以降の傾向を判定したものではありません。

裁判所ウェブサイトの裁判例情報では、この判決を確認できませんでした

この判決を挙げているのは、tangram.gr.jp と riko-net.com の2ページです。当サイトは判決の原本を読んでいません。読もうとして、裁判所ウェブサイトの裁判例情報で探しました。

探した結果を、必ずヒットする語と並べて書きます。2026年8月16日に全文検索の欄で調べると、「不貞」は96件、「探偵」は39件、「調査費用」は210件が出ました。2語を重ねる検索も動いています。「探偵」と「慰謝料」を重ねると8件が残りました。ところが「探偵」と「不貞」を重ねると0件、「調査費用」と「不貞」を重ねても0件です。件数は掲載の追加で動くので、確かめるときはその日の数を見てください。上位ページが挙げている判決について、当サイトは裁判所ウェブサイトの裁判例情報で1件も確認できませんでした。

裁判所ウェブサイトの裁判例情報に、すべての裁判例が載っているわけではありません。確認できなかったというだけで、そういう裁判例が無いという意味ではありません。riko-net.com 自身、商用の判例データベースに搭載されている裁判例だと書いています。当サイトにとってこれらは、法律事務所のページを通した二次情報だということです。

2024年の判断に触れていない側は、平成22年から令和3年の判決で止まっている

2024年の判断に触れていない11ページのうち、判決の日付まで書いているのは8ページです。その8ページの、いちばん新しい判決どうしを比べると、平成22年7月28日と令和3年11月22日で、11年以上離れています。残る3ページは判決を特定していません。自分が読んでいるページで確かめるのは、次の3点です。

  • 判決の年月日が書かれているか。「裁判例では」とだけ書かれているページもあります
  • 書かれているなら、そのページでいちばん新しい判決はいつか
  • そのページの結論が、挙げている判決の内容から書かれているか、事務所の実務感覚から書かれているか

同じ画面に並ぶ「万円」は、4種類ある

この表に挙げた額は、10万円から207万9000円まで並びます。桁が違うのは、どちらかが間違っているからではありません。測っているものが違う数字が、区別なく「万円」で並んでいるからです。

数字の型

解説ページに書かれていた額

それは何の額か

どこに書かれているか

支払額

157万5000円/207万9000円

依頼者が探偵に払った額

事案の説明の中

認められた額

100万円/10万円

そのうち損害と認められたと紹介されている額

判決の結論の紹介

かかる費用の一般的な水準

10万〜30万円

判決とは関係のない、費用の相場の説明

「金額の妥当性」などの節

慰謝料額

legalsmart.jp が慰謝料の相場として挙げている金額の帯

慰謝料そのものの額。調査費用ではない

慰謝料の相場の節

この4つは、当サイトが13ページから金額を書き出し、その額が原文でどの文脈に置かれていたかで分けたものです。表に載せたのは各型の代表例で、13ページに出てくる額の全部ではありません。支払額はもっと高いものがあり、たとえば hashibami-solatium.jp は401万7600円という調査費用の事案を挙げています。慰謝料額は、当サイトが額を書かない方針なので数字を伏せています。

取り違えは実際に起きています。3つ挙げます。

1つめ。同じ事件番号の裁判例なのに、依頼者が払った額が2つのページで食い違っています。探偵社のページは「探偵業者へ支払った費用157万5000円のうち100万円」と書き、弁護士事務所のページは「160万円程度の調査費用のうち100万円が損害として認められています」と書いています。事件番号はどちらも同じです。同じ裁判例なのに、依頼者が払った額が解説ページによって157万5000円と160万円程度に分かれています。判決を紹介した文章をさらに引き写すと、額はこうしてずれていきます。

2つめ。「慰謝料の10%程度」という数字が、調査費用の話ではないことがあります。fujisawa-furin-isharyou.kokoro.la の「判決で獲得した慰謝料の10%程度」は、原文が「弁護士費用として」と書いています。調査費用がどれだけ認められるかの数字ではありません。この1文だけを抜き出すと、調査費用の認容率に読めてしまいます。

3つめ。「慰謝料の10%程度」という似た数字が、判決の要旨ではないことがあります。isyaryou.yokohama-lawyer.com は「経験上、多くのケースで調査費用全額が認められることは難しく、不貞による慰謝料金額の10%(慰謝料が150万円であれば15万円)程度しか認められないケースが多いように感じます」と書いています。文末が「感じます」で終わっているとおり、これは弁護士個人の実務感覚です。括弧の中の額は、割合を説明するために置かれた仮の数字で、慰謝料の相場ではありません。

fujisawa-furin-isharyou.kokoro.la の「10万円〜30万円程度」も添えておきます。これは原文では、浮気調査に少なくともこれくらいはかかる、という費用の水準の説明で、続けて、この程度の範囲なら全額が認めてもらえる可能性は高い、と書かれています。つまりこの帯は、かかる費用の水準を示したものであって、認められる額を示したものではありません。向きを逆に読むと、意味が反転します。

額の隣に書かれていない人数や経費を、料金表のどこから読み取るかは探偵の料金表の読み方にまとめています。検索で出てくる費用の数字が何の数字かを、同じやり方で確かめた記事として探偵の素行調査の費用もあります。

では、これから払う額はいくらか

戻ってくるかもしれない額と、これから払う額は別物です。この節で扱うのは後者だけです。

探偵事務所の料金表に出ている「◯円〜」は、入口の額です。その額で調査が終わるという意味ではありません。実際の支払は、調査員の人数と稼働時間と日数で積み上がります。判決の紹介に出てくる157万5000円や207万9000円という支払額と、料金表の「◯円〜」は別の数字です。前者は積み上がった後の額、後者は積み上がる前の額です。

その入口の額が、どのあたりに並んでいるかは数えてあります。次の数字は、当サイトが全国867社の料金表を調べ、同じ料金表を掲げる系列を1事業者として畳んだ559事業者について数えたものです。税別と書かれている額は税込に直しました。ただし286事業者のうち100事業者は料金表に税の記載がなく、その分は公式サイトの表記のまま扱っています。

集計した項目

浮気・不倫調査の最低総額を公開している事業者

286事業者(559事業者のうち)

286事業者の額の並び

下から4分の1が39,800円、真ん中が60,000円、上から4分の1が108,000円

額が10万円未満

206事業者(286事業者のうち)

額が10万円以上30万円以下

70事業者(286事業者のうち)

額が30万円超

10事業者(286事業者のうち)

経費の扱いを料金表に書いている事業者

417事業者(559事業者のうち)

206事業者が10万円未満だからといって、多くの依頼が10万円で済むわけではありません。この206という数は、料金表の入口に書かれた下限額を数えたものです。「少なくとも10万円〜30万円程度の浮気調査費用がかかると言われています」「この程度の範囲の金額であれば全額が認めてもらえる可能性は高いといえます」と書いている弁護士事務所のページがありますが、その帯と、いま挙げた入口価格の帯を重ねて読まないでください。数えているものが違います。

入口の額から総額がどこまで動くかは、経費の扱いでも変わります。559事業者のうち417事業者は、経費を調査料金に込みにするか別料金にするかを料金表に書いています。書き方は込みと別の二択ではなく、一部の項目だけ別料金という事務所もあります。同じ「60,000円〜」でも、車両費や報告書作成費が別で請求されるなら、支払う総額は変わります。

単価に人数と稼働時間と日数を掛けて総額がどう積み上がるかは、探偵の浮気調査料金の記事にまとめています。同じ最低総額を、系列で畳まず拠点ごとに1社として数えた集計もそちらにあります。数え方が違うので分母が変わり、真ん中の額は同じ60,000円です。

民事訴訟費用等に関する法律が挙げる費目に、調査費用という項目はない

裁判に勝てば調査費用も相手が払ってくれる。そう考えている人は多いようです。探偵事務所の akai-tantei.com 自身が、記事のまとめでこう書いています。

浮気の調査費用も弁護士費用も、裁判に勝てば相手から全額取り返せると思っている方が多いですが、これは大きな間違いです。

誤解が生まれる理由の一つは、名前の似た別の費用が同じ画面に並ぶことです。akai-tantei.com は、訴訟を起こすときに必要になる手数料を「裁判費用」と呼び、これについては裁判に勝訴した場合は全額相手の負担になるのが一般的だと説明しています。手数料の話であって、探偵に払った調査費用の話ではありません。

その手数料の側を定めているのが、民事訴訟費用等に関する法律です。同法第2条は、当事者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲を第1号から第18号まで列挙しています。挙げられているのは、手数料、執行官の手数料、出頭のための旅費・日当・宿泊料、書類の作成提出費用、翻訳料、送付の費用、裁判所が選任を命じた弁護士の報酬、登録免許税などです。この条文の本文に「調査」「探偵」という語は出てきません。訴訟費用と調査費用は、別の枠組みで扱われています。

ここから「だから請求できない」とは書きません。条文に書かれているのは費目の列挙までで、調査費用がどう扱われるかは書かれていないからです。読んだ13ページも、調査費用を相手に負担させられるかどうかを、訴訟費用の枠組みではなく損害賠償の問題として論じています。

解説ページに繰り返し出てくる「損害」という語は、民法709条から来ています。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

調査費用がこの「損害」に当たるかどうかを判断した部分は、条文にはありません。それを判断するのが裁判で、その判断を紹介しているのが解説ページです。当サイトはその判断をしません。

慰謝料の相場額を、この記事は書きません

legalsmart.jp は、慰謝料の相場として具体的な金額の帯を挙げています。一方で法テラスは、次のように案内しています。

配偶者の不貞相手に対する慰謝料の金額は、形式的にいくらという目安や相場があるわけではありません。

公的な相談窓口が目安は無いと書いている以上、当サイトが額を挙げることはできません。この記事が慰謝料の金額を書かないのは、調べていないからではなく、書ける根拠が無いからです。isyaryou.yokohama-lawyer.com が割合を説明するために置いた慰謝料の額も、相場として書かれたものではありません。

すでに払った人が、弁護士に相談するときに持っていくもの

結論を出せるのは弁護士です。相談に行くなら、次の4つを持っていってください。

  • 探偵事務所と交わした契約書
  • 契約前に受け取った見積書
  • 調査報告書
  • 支払を証明できるもの(振込の記録、領収書、クレジットカードの明細)

これがあれば認められる、という話ではありません。額と支払の事実を示す書類が手元にあるかどうかで、相談の最初の10分の中身が変わる、という話です。

これから依頼する人が、見積りを取るときにそろえること

調査費用が戻るかどうかは事案によって変わり、この記事では決められません。決められるのは、これから払う額の条件をそろえることだけです。

国民生活センターは、複数の探偵業者から見積りを取り、調査方法や料金の内訳、キャンセル料について説明を受けたうえで比較検討するよう案内しています。問い合わせる前に、次の5つを決めておいてください。

  • 調査員の人数。人数が増えれば額も増えます
  • 1日あたりの稼働時間。同じ日数でも、3時間と8時間では総額が変わります
  • 日数。何日ぶんを頼むのか
  • 経費の扱い。車両費・交通費・報告書作成費が調査料金に込みか、別料金か
  • 途中で断ったときの精算。キャンセル料と、着手後に中止した場合の扱い

この5つをそろえて2社以上に出せば、返ってきた額を並べて比べられます。そろえずに集めた見積書は、額の違いが料金の差なのか条件の差なのか判別できません。この5つは、請求できるかどうかが決まる前に、いま自分で決められることです。

費用が戻るかどうかは、相談してみないと分かりません。戻ってくる前提で依頼額を決めないでください。候補を探すところからなら、当サイトに掲載中の事務所から浮気・不倫調査に対応する事務所で絞り込めます。お住まいの都道府県で先に絞りたい場合は、東京都の浮気・不倫調査のように、都道府県ごとの一覧も用意しています。

最後に、この記事の集計とは別のデータを1つ載せておきます。次の分布は、当サイトに掲載中の事務所が公式サイトで公開している最低時間単価(調査員1名・1時間あたりの下限額)を、拠点を1社ずつ数えて集計したもので、事務所データの更新にあわせて自動で計算し直されます。この記事の本文で使った286事業者の額は、掲載していない事務所も含む全国867社を同じ料金表を掲げる系列で畳んだ559事業者から数えた、浮気・不倫調査の最低総額です。測っている額の種類も、数える単位も、母集団も違います。

この分布は、裁判で損害として認められた額でも、依頼して実際に支払う総額でもありません。1時間あたりの下限がどのあたりかを見るための物差しです。この記事に出てくる10万円・100万円・157万5000円といった額とは、測っているものが違います。

最低時間単価の中央値(調査員1名・1時間)
¥7,600
掲載794社中、時間単価を公開している422社の集計
1名あたりの最低時間単価事務所数割合分布
5,000円未満5914.0%
5,000〜7,000円12128.7%
7,000〜9,000円10424.6%
9,000〜11,000円286.6%
11,000〜15,000円4210.0%
15,000円以上6816.1%

掲載中の探偵事務所が公式サイトで公開している「1時間◯◯円〜」の下限額からの自動集計です。実際の請求額は調査員の人数・稼働時間・経費で変わります。事務所データの追加・更新にあわせて再集計されます。

よくある質問

不貞行為の探偵費用はいくら請求できますか?
一つの額にはなりません。解説ページに並ぶ「万円」には4種類あるからです。依頼者が探偵に払った額、そのうち損害と認められたと紹介されている額、調査にかかる費用の一般的な水準、そして調査費用ではない慰謝料額です。当サイトが2026年8月に検索上位の13ページを読んだところ、同じ事件番号の裁判例なのに、依頼者が払った額が157万5000円と160万円程度で食い違っていました。判決を紹介した文章をさらに引き写すと、額はこうしてずれていきます。これらの裁判例について、当サイトは裁判所ウェブサイトの裁判例情報で1件も確認できませんでした。2026年8月16日に全文検索の欄で調べた結果で、「探偵」と「不貞」を重ねた検索は0件です。同じ画面で「探偵」と「慰謝料」を重ねると8件が残るので、検索そのものは動いています。ただし同サイトはすべての裁判例を載せているわけではないので、そういう裁判例が無いという意味ではありません。額は事案によって変わります。個別の事案については弁護士に確認してください。
探偵費用は浮気相手に請求できますか?
当サイトに弁護士の監修者はおらず、法律の判断はしません。書けるのは、検索上位の解説ページがどう説明しているかまでです。2026年8月に13ページを読んだところ、解説ページの説明は3つの型に分かれていました。支払った調査費用の一部を損害と認めたと説明する型、費用そのものは損害と認めず慰謝料の額を決めるときの事情として考えたと説明する型、相当因果関係を認めなかったと説明する型です。この3つのうち当サイトがページ数を数えたのは真ん中の型だけで、13ページ中2ページでした。断定形で「請求できる」と書くページと、「原則として難しい」と書くページが、同じ検索結果に並んでいます。この3つは解説ページの説明のしかたを分けたもので、裁判所が判断を3種類に分けているという意味ではありません。個別の事案で請求できるかどうかは、弁護士に確認してください。

出典・参考

※ 本ページはアフィリエイト広告(成果報酬)を含みます。掲載情報は 2026/08/16 時点の確認に基づきます。